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​PTA規約・各種ガイドライン

連雀学園三鷹市立第四小学校 PTA規約
(令和3年2月改定)

第1章 名称

第1条 この会は連雀学園三鷹市立第四小学校 P T A といい、事務所を連雀学園三鷹市立第四小学校

(東京都三鷹市下連雀一丁目 25 番)内におきます。

第2章 目的

第2条 この会の目的は、家庭と学校、地域が力を合わせ、児童が心身ともに健やかに成長し、また幸せであるように努めることです。

 

第3章 方針

第3条 この会の方針は次のとおりとします。

1、 児童のために学校教育に建設的な協力活動をします。

2、 児童の教育と福祉のために活動する他の団体および機関と協力します。

3、 特定の政党、宗教にかたよることなく、また、営利を目的とする活動はしません。

4、 学校の人事、その他管理運営には干渉しません。

 

第4章 会員

第4条 この会を構成する会員は次のとおりとします。

1、 連雀学園三鷹市立第四小学校に在籍する児童の保護者

2、 連雀学園三鷹市立第四小学校の教員

 

第5条 この会への入会及び退会は任意とし、会員は全て平等の権利および次の義務を有します。

1、 この会に入会する者は、入会届を提出します。

2、 会員は会費を納めます。

3、 この会を退会する者は、退会届を提出します。ただし、会員の児童が転出や卒業などの場合は自動退会とします。

 

第5章 会費

第6条 この会の会費は、保護者は1世帯あたり年2千円とし、教員は1人あたり年2千円とします。

 

第6章 会計

第7条 この会の活動に必要な経費は、会費、そのほかの収入によりまかないます。

 

第8条 この会の会計は、総会によって決められた予算によって施行され、決算は会計監査を受け、総会に報告し、承認を得ます。

 

第9条 予算額に対し1割を超える経費については、役員会での事前承認を得る必要があります。

 

第10条 予算外経費については、役員会および運営委員会で事前承認を得る必要があり、かつ使用した予算外経費について全ての議決機関で報告する必要があります。さらに、予算外経費のうち、総額10万円を超える高額物品の購入については、総会での事前承認を得る必要があります。

 

第10条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとします。

 

第7章 役員と会計監査

第12条 この会には次の役職をおきます。

1、 会長 ・・・ 1名(保護者)

2、 副会長 ・・・ 若干名(うち教員1名)

3、 書記 ・・・ 若干名(うち教員1名)

4、 会計 ・・・ 3名(うち教員1名)

5、 会計監査 ・・・3名(うち教員1名)

 

第13条 役職の人数は、諸事情に応じて増減することができます。

 

第14条 役職の任期は、定期総会から1年とし再任は妨げず、同一役職は3年を限度とし、欠員補充の役職の任期は前任者の任期の残存期間とします。

 

第15条 役員は、会長、副会長、書記、会計の役職とします。

 

第16条 役員の任務は次のとおりとします。

1、 会長は、この会を代表し会議を招集します。

2、 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその代理をします。

3、 書記は、この会の会議の記録を整理保管し、その他の事務を処理します。

4、 会計は、この会のすべての金銭収支を記録し、定期総会に報告します。

 

第17条 会計監査の任務は、年2回会計を監査し、これを定期総会に報告します。

 

第18条 役員と会計監査は会員の立候補と推薦により候補者が決まります。

 

第19条 役員と会計監査の選出は次のとおりとします。

1、 役員と会計監査は、総会での選挙または承認により決定します。

2、 欠員の補充は臨時総会において承認します。

 

第8章 議決機関

第20条 この会に次の議決機関をおきます。

1、 総会

2、 運営委員会

3、 役員会

 

第21条 すべての議決機関は、会長が必要と認める時は書面その他の方法により会員の意見を求めることで議決に代えることができます。

 

第22条 総会は次のとおりとします。

1、 総会はこの会の最高議決機関で、全会員で構成し、会長が招集します。

2、 総会は定期総会および臨時総会とし、定期総会は毎年1回年度はじめに、臨時総会は運営委員会が必要と認めた時、または会員の 5 分の1以上の要求があった場合に開きます。

3、 総会は次のことを審議して決めます。

(1) 活動計画

(2) 予算、決算の承認

(3) 規約の制定、改廃

(4) 役員および会計監査の選挙または承認

(5) 予算外経費のうち、総額10万円を超える高額物品の購入

(6) その他、重要事項

4、 総会の審議原案については、総会の1週間前までに全会員に通知しなければなりません。

5、 総会の定足数は、出席数と委任状を含め全会員の3分の1以上とします。

6、 総会の議決は、定期総会と臨時総会ともに次のいずれかの方法に基づきます。

(1)招集による議決

(2)議決権行使書による議決

7、 総会の議事は、出席者および議決権行使書による投票の過半数で決定します。

 

第23条 運営委員会は次のとおりとします。

1、 運営委員会は総会に次ぐ議決機関で、必要に応じてこれを開きます。

2、 運営委員会は、役員、クラス委員会、文化委員会、広報委員会、校外委員会の各委員長および各クラス委員、で構成されます。

3、 運営委員会では、次のことを審議して決めます。

(1) 活動計画の実施にあたり、役員会や各委員会より提案された事案

(2) 細則などの制定および改廃

(3) 予算外経費

(4) その他、緊急を要する事項

4、 運営委員会の定足数は、運営委員会の構成員の2分の1以上とします。

5、 運営委員会の議決は、出席者の議決権(委任によるものを含みます)の過半数によって決定します。運営委員会の構成員は、他の構成員に議決権の行使を委任することができます。

6、 会計監査、会員は運営委員会に出席し、意見を述べ、報告をすることができます。

7、上記のほか、運営委員会に関して必要な事項は細則に定めます。

 

第24条 役員会は次のとおりとします。

1、 役員会は、運営委員会に次ぐ議決機関で、役員が運営委員会前および必要に応じてこれを開きます。

2、 役員会は、役員で構成されます。なお、会計監査の出席を妨げません。

3、 役員会では、会員相互の支え合いによる活動が潤滑に行われるよう努め、次のことを審議して決めます。

(1) 総会と運営委員会に提出する原案

(2) 予算外経費

(3) 予算額に対し1割を超える経費

(4) 学校からの要請や緊急を要する事項

4、 役員会の定足数は、役員会の構成員の2分の1以上とします。

5、役員会の議決は出席者の過半数によって決定します。

 

第9章 委員会

第25条 この会の目的を果たすために以下の委員会をおくことができます。

1、 クラス委員会 保護者と教員の親和をはかり、協調関係を作ります。

2、 広報委員会 この会の広報活動を行います。

3、 文化委員会 この会の目的に沿った企画を運営します。

4、 校外委員会 この会の目的のために他の団体と協力します。

5、 活動検討委員会 この会の活動改善のために活動内容の検討と提案をします。

 

第26条 委員長および委員の選出については細則に定めます。

 

第10章 個人情報取扱規則

第27条 この会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「個人情報取扱規則」を別に定め、必要に応じて適正に運用します。

 

第11章 附則

第28条 この会には次の帳簿と台帳、記録本をおきます。

1、会員名簿 2、会計簿 3、財産台帳 4、活動記録本

 

第29条 文書の保存は5年とします。ただし、重要な文書についてはこの限りではありません。

 

第30条 この規約は、総会の議決によらなければ改正や廃止をすることができません。

 

第31条 この会の活動に必要な細則は、この規約に反しない限り運営委員会で改正や廃止をすること

ができます。その場合、次の総会にて報告します。

 

第32条 制改定は次のとおりです。

この規約は、昭和24年11月から実施。

昭和47年4月改正、昭和48年4月改正、昭和51年5月改正、昭和53年5月改正、

昭和54年5月改正、昭和57年5月改正、平成6年4月改正、平成9年4月改正、

平成13年4月改正、平成16年4月改正、平成18年4月改正、平成19年4月改正、

平成21年4月改正、平成26年4月改正、平成31年4月改正、令和2年2月改正、

令和3年4月全部改正、令和5年4月改正。

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連雀学園三鷹市立第四小学校 P T A 細則

 

第1章 会員および児童に関する慶弔規程

第1条 弔慰については、次のとおりとします。

1、 児童、保護者会員死亡の場合 香典 1 万円

2、 教員死亡の場合 香典 1 万円

3、 教員家族死亡の場合

① 配偶者の場合 香典5千円

② 子どもの場合 香典5千円

③ 両親の場合 弔電

4、 その他、地域に貢献された方には、その都度検討します。

 

第2条 記念品費については、次のとおりとします。

1、 転退出する教職員に対し、3千円程度の記念品を贈ります。

2、 新1年生の児童に、入学祝いの記念品を贈ります。

3、 6年生の児童に、卒業祝いの記念品を贈ります。

 

第2条 その他の事柄で、役員会が必要と認めた場合は、上記の規定に関わらず実施できるものとします。ただし、次期運営委員会において承認を得るものとします。

 

第4条 この会への現金および物品の寄付に対して、会長名で感謝状を贈ります。

 

第2章 役員と会計監査の選出

第5条 会員は、役員と会計監査に立候補することができます。

 

第6条 クラス委員会は、会員の中から役員と会計監査の候補者を募り、候補者の同意を得て、総会において選挙または結果を報告し、承認を得ます。

 

第3章 委員長および委員の選出

第7条 会員は、委員長および委員に立候補することができます。

 

第8条 委員数は次のとおりとし、諸事情により増減することができます。

1、 クラス委員会 各クラス2名

2、 広報委員会 10 名

3、 文化委員会 5 名

4、 校外委員会 5 名

5、 活動検討委員会 若干名

 

第9条 クラス委員会は、委員の募集を取りまとめ、周知します。

 

第4章 派遣員

第10条 この会では、三鷹市青少年対策第四地区委員会と三鷹市交通安全対策第四地区委員会に会員を派遣します。

 

第11条 派遣する人数は次のとおりとし、諸事情により増減することができます。

1、 三鷹市青少年対策第四地区委員会 10 名

2、 三鷹市交通安全対策第四地区員会 20 名

 

第12条 クラス委員会は、派遣員の募集を取りまとめ、周知します。

 

第5章 係

第13条 係は、この会の活動を支えるため、必要な時に会員から募集して活動します。

 

第14条 係は、役員または委員会が募集し取りまとめます。

 

第6章 自主企画制度

第15条 自主企画は、この会の目的のため、方針に則り、かつ以下の要件を満たせば、やりたい人がやりたいことを企画し実施することができます。

1、 企画の対象者は、この会の会員と児童とします。

2、 企画の単位は、全校、学年、クラス、地区、任意のグループなどいずれでもよいですが、参加者を公募してください。

3、 実施する会員は有志の集まりとします。定数は最低3名、そのうち1名を代表とし、代表は企画の責任者としてください。なお活動費の申請を伴う企画の立案は、年度内におい

て一人ひとつまでとします。

4、 全会員または全児童が対象の企画は、参加者負担分を除き、1万円を上限に活動費として申請できます。一部の会員や児童が対象の企画は、参加者負担分を除き、1万円

を上限に1児童または1会員あたり 100 円を活動費として申請できます。

実費精算とし、以下は対象外とします。

・活動中の体験を伴わないもの(記念品など)

・保護者茶話会のお菓子・飲み物

 

第16条 企画の責任者は、企画の立案にあたって、活動計画と予算を記載した申請書を役員会に提出し、学校と実施の是非について相談します。

 

第17条 申請期間は、同年度の2月の役員会前日までとします。

 

第18条 活動期間は、企画の承認より同年度の3月末日までとします。

 

第19条 企画の責任者は、企画の進捗報告、行事実施報告、決算報告を行う義務があります。

 

第20条 自主企画による活動は、P T A 保険の対象になります。

 

第21条 役員会および運営委員会の承認により、以下の場合は、自主企画の活動を停止することができます。

1、 企画者が企画の実現が不可能であると判断した場合

2、 役員会または運営委員会において、企画の実現が不可能であると判断した場合

 

第7章 運営委員会

第22条 クラス委員に欠員が生じた場合またはクラス委員が選出されない場合は、運営委員会における議決権の行使をクラス委員長に委任することができます。この場合には、クラスを代表する保護者が予めクラス委員長に委任状を提出するものとします。

 

第8章 附則

第23条 この細則は、令和3年2月より施行し、改正は以下のとおりです。

令和5年2月改正

​ガイドライン

1

HPのご利用にあたって

​(PDF)

連雀学園 三鷹市立第四小学校PTA ホームページ運用ガイドライン(PDF)

このホームページは、連雀学園三鷹市立第四小学校PTAが運営しております。ご利用に際しては、「連雀学園三鷹市立第四小学校PTAホームページ運用ガイドライン」をご確認いただき、これらの内容に同意された場合にのみご利用ください。また、このホームページ上の情報・コンテンツについては、PTAより承諾を得ることなく、複製、公衆送信、改変を含め利用することを一切禁止いたします。

2

​​雀学園三鷹市立第四小学校PTA 情報の取り扱いに関する大切な操作ルール

IT機器が一般家庭に普及し生活は便利になりましたが、同時に、IT機器を利用した犯罪や、意 図せず自身が加害者となる危険にさらされることになりました。 危険から身を守るため、最低限守るべき事項をまとめましたので、定期的に見返してIT機器利 用時の基本動作として身に着けてください。​

3

連雀学園三鷹市立第四小学校PTA 個人情報取扱規則

(目的)
第1条 連雀学園三鷹市立第四小学校PTA(以下「この会」といいます)が保有するPTA役員名簿・会員名簿・行 事などの記録や写真及びその他の個人情報データベース(以下「個人データベース」といいます)の取扱いに関し、次 のことを目的として本規則を定めます。
(1)この会が保有する個人情報の適正な取り扱いと活動の円滑な運営を図るため
(2)個人の権利・利益を保護するため

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